失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
質問者様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」の写真が貼ってある面の下段をご覧ください。
赤枠で囲った部分に、
月 日 相談 紹介 件(××)
(就職は給付課に連絡してください)
というスタンプが押してありますか?
質問者様が受けた相談がハローワーク系ならスタンプがもらえるので就職活動として認定されます。
また、最初の「説明会」も活動のひとつとしてカウントされます。「×/×」「ハローワーク××」「説明会受講」と記載してもいい筈です。
赤枠で囲った部分に、
月 日 相談 紹介 件(××)
(就職は給付課に連絡してください)
というスタンプが押してありますか?
質問者様が受けた相談がハローワーク系ならスタンプがもらえるので就職活動として認定されます。
また、最初の「説明会」も活動のひとつとしてカウントされます。「×/×」「ハローワーク××」「説明会受講」と記載してもいい筈です。
失業保険について
失業保険について教えてください。
今年の4月で退職し、半年間バイトで生計を立てています。
失業保険の給付は受けていません。雇用保険の被保険者だったのは
約4年です。
このままバイトでやっていく気はありませんが、なかなか見つからずもう半年です。
1年たつと受給資格はなくなるのですか?
それを避けるための手続き等ありましたら教えてください。
失業保険について教えてください。
今年の4月で退職し、半年間バイトで生計を立てています。
失業保険の給付は受けていません。雇用保険の被保険者だったのは
約4年です。
このままバイトでやっていく気はありませんが、なかなか見つからずもう半年です。
1年たつと受給資格はなくなるのですか?
それを避けるための手続き等ありましたら教えてください。
受給をうけられるのは働く意思があり(求職活動中)、いつでも働ける状態にある人で、
バイト・知人の手伝い(報酬有)等なんらかの収入がある場合お金は支払われません。
受給は申請があったときからで、自己都合の退職の場合待機期間(約3ヶ月)がありその期間中は支払いがおこりません。
また、入院などで働けない期間があった場合、入院期間+待機期間後に受給されます。
っと、この前説明会でききましたよw
求職もかねてハローワークに相談にいってみてはいかがでしょうか?
バイト・知人の手伝い(報酬有)等なんらかの収入がある場合お金は支払われません。
受給は申請があったときからで、自己都合の退職の場合待機期間(約3ヶ月)がありその期間中は支払いがおこりません。
また、入院などで働けない期間があった場合、入院期間+待機期間後に受給されます。
っと、この前説明会でききましたよw
求職もかねてハローワークに相談にいってみてはいかがでしょうか?
失業保険についてお尋ねします
自分から退職した場合、辞めてから
三ヵ月後にならないと支給されないそうですが
そのもらうまでの三ヶ月間はバイトもできないんでしょうか?
よろしくお願いします
自分から退職した場合、辞めてから
三ヵ月後にならないと支給されないそうですが
そのもらうまでの三ヶ月間はバイトもできないんでしょうか?
よろしくお願いします
勘違いされる人がいますが、給付制限中にアルバイトをしてはいけないわけではないのです。
きちんとアルバイトしたことを申請してください。するとアルバイトした日数分を差し引いて支給されるでしょう。
ただし、数日だけのアルバイトならともかく、毎日のようにアルバイトをしていると「仕事をしている」とみなされ、
失業保険の支給はされません。失業している人のための保険ですからね。
だからといって嘘の申告をすると不正受給になりますので止めたほうがいいと思います。
以前勤めていた会社でアルバイトの女性が不正受給をしていたようで、職安の調査官が会社に来た
ことがあります。
全額返還×3倍+延滞金を支払わないといけないそうです。
ちなみに、その人の名刺には「雇用保険給付調査官」という肩書きが書いてありました。
きちんとアルバイトしたことを申請してください。するとアルバイトした日数分を差し引いて支給されるでしょう。
ただし、数日だけのアルバイトならともかく、毎日のようにアルバイトをしていると「仕事をしている」とみなされ、
失業保険の支給はされません。失業している人のための保険ですからね。
だからといって嘘の申告をすると不正受給になりますので止めたほうがいいと思います。
以前勤めていた会社でアルバイトの女性が不正受給をしていたようで、職安の調査官が会社に来た
ことがあります。
全額返還×3倍+延滞金を支払わないといけないそうです。
ちなみに、その人の名刺には「雇用保険給付調査官」という肩書きが書いてありました。
失業保険給付金をもらう待機期間はバイトしても
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
〉失業保険給付金をもらう待機期間
正確な名前を覚えておかないと、役所の説明が理解できなかったり、誤解したりすることがあります。
「失業保険給付金」という名前のものはありません。雇用保険からの給付金にはいろいろな種類があります。
「基本手当」のことでしょうが……。
間違っている人が多いのですが、「待機期間」というものはありません。
7日間の「待期」(←字に注意)と3ヶ月の「給付制限」です。
・待期は、「職に就いていない期間」です。職に就いていない期間が7日ないと受給資格が得られないのです。
・給付制限中は、制限がありますが、届け出ればバイトができます。
制限の詳しい内容については職安に訊いた方が無難です。
正確な名前を覚えておかないと、役所の説明が理解できなかったり、誤解したりすることがあります。
「失業保険給付金」という名前のものはありません。雇用保険からの給付金にはいろいろな種類があります。
「基本手当」のことでしょうが……。
間違っている人が多いのですが、「待機期間」というものはありません。
7日間の「待期」(←字に注意)と3ヶ月の「給付制限」です。
・待期は、「職に就いていない期間」です。職に就いていない期間が7日ないと受給資格が得られないのです。
・給付制限中は、制限がありますが、届け出ればバイトができます。
制限の詳しい内容については職安に訊いた方が無難です。
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