最近結婚したばかりで新築もしました。これから35年ローンがはじまります。旦那は34才で給料は25万前後ボーナスは43万前後です。月々の住宅ローンの返済は9万ほどでボーナス月は19万ほどになります。でも毎月の生活費で20万・ボーナスで30万しか渡されません。今は私の失業保険を貯蓄しています。いずれは仕事にも出るつもりですが・・渡される金額って少なくないですか?衣服・散髪・タバコ・お酒等は生活費からまかなっています。ちなみに地域は田舎です。
随分恵まれたダンナさんですね。
タバコ、酒という嗜好品まで生活費で賄っておきながら毎月5万の
お小遣いですか?
地方の物価も併せて考えたら多すぎると思いますよ。
何に使っているのか伺いたいですね。
もっと貯蓄にまわした方が良いと思いますけど。
タバコ、酒という嗜好品まで生活費で賄っておきながら毎月5万の
お小遣いですか?
地方の物価も併せて考えたら多すぎると思いますよ。
何に使っているのか伺いたいですね。
もっと貯蓄にまわした方が良いと思いますけど。
妻が出産のため仕事を辞めました。
社会保険を任意継続にし、出産後に失業保険をもらおうと思います。
失業保険の支払いが終了後、すぐに夫である私の扶養に入れることは
可能ですか?
妻が出産のため仕事を辞めました。
社会保険を任意継続にし、出産後に失業保険をもらおうと思います。
失業保険の支払いが終了後、すぐに夫である私の扶養に入れることは
可能ですか?
要は失業保険をもらうがためにあえて退職後すぐに私の扶養にせずに
(私の扶養になれば失業保険がもらえなくなるから)
失業保険をもらってから・・・ということなのですが・・・
社会保険を任意継続にし、出産後に失業保険をもらおうと思います。
失業保険の支払いが終了後、すぐに夫である私の扶養に入れることは
可能ですか?
妻が出産のため仕事を辞めました。
社会保険を任意継続にし、出産後に失業保険をもらおうと思います。
失業保険の支払いが終了後、すぐに夫である私の扶養に入れることは
可能ですか?
要は失業保険をもらうがためにあえて退職後すぐに私の扶養にせずに
(私の扶養になれば失業保険がもらえなくなるから)
失業保険をもらってから・・・ということなのですが・・・
社会保険は任意継続出来ませんよ、できるのは健康保険です
扶養に入れるかどうかは保険者である健康保険組合の規定によります
扶養に入れるかどうかは保険者である健康保険組合の規定によります
旦那さんの保険の扶養に入れるのは失業保険もらい終わってからでしょうか?
正社員で働いていますが今月末で退職します。毎日忙しかったので少しのんびりしようと思って失業保険をもらって
その後パートで働くつもりです。
旦那の保険の扶養に入るのは失業保険をもらい終わってからでしょうか?
その間は自分で健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?
正社員で働いていますが今月末で退職します。毎日忙しかったので少しのんびりしようと思って失業保険をもらって
その後パートで働くつもりです。
旦那の保険の扶養に入るのは失業保険をもらい終わってからでしょうか?
その間は自分で健康保険と国民年金を支払うようになるのでしょうか?
「自己都合退職」であれば失業給付受給まで3ヶ月の給付制限がありますから、すぐに国保に加入しなくても大丈夫です。
また、失業給付日額3612円以上もらうと健康保険の扶養に入れないとよく言われていますが、健保により対応はさまざまですので、そこのところはご主人の健保へ確認が必要です。
ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、単独で国民健康保険に加入することになります。
wamiwami26さん
また、失業給付日額3612円以上もらうと健康保険の扶養に入れないとよく言われていますが、健保により対応はさまざまですので、そこのところはご主人の健保へ確認が必要です。
ご主人の健康保険の扶養に入れない場合、単独で国民健康保険に加入することになります。
wamiwami26さん
ハローワークでの失業保険について
子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。
ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子供が現在一歳です。
先月、育児休暇を一年間とり、旦那の転勤で復帰できずに退職しました。
ここで質問なんですが、まだ子供が小さいため、働けない
のですが、失業保険の延長は今から可能なんでしょうか?
子どもさんが3歳未満の場合は、育児を理由に延長が掛けられたと思います。
延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。
いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。
8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。
扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
延長は、離職日の翌日から30日経過後の1カ月以内に申請の必要があります。
いつ離職されたかがわかりませんが、
先月ということで一番早い離職で8月1日でしたら、
9月2日ぐらいから、延長が掛けられます。
8月31日で離職の場合は、10月1日ぐらいから延長の申請が可能だと思われます。
扶養に関しては、
健康保険ですと、延長の期間に失業手当の給付はありませんので、
扶養に入ることができます。
税金の場合は、1年の収入が130万未満であれば、扶養に入ることができると思います。
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