失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
教えてください。倒産→出産→失業保険の延期 中の内職について
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。
同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。
出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。
3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。
倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?
働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?
失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、教えてください。
よろしくお願いいたします。
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。
同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。
出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。
3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。
倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?
働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?
失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?
わかりにくくてすみませんが、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受取額と仕事を始めてからの支払額、どちらの質問なのかよく解らないのですが
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
失業保険の受給について(勤務先の倒産)
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。
受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。
受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
雇用保険の受給申請をされた日はいつですか?
申請から7日間は待期、8日目からが支給対象期間に入っています。
就職が決まれば就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
待期の翌日から就職日前日までの基本手当の支給があります、但し就職先の採用証明書が必要です。
支給は採用証明書を提出後1週間後ぐらいです。
尚、再就職手当については1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給は可能です。
所定給付日数90日-就職日前日までの基本手当支給日=支給残日数×60%×基本手当日額が受給出来ます。
但し、支給されるのは就職から約1ヶ月半後です、就職から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認がされ、両方が確認出来た時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になりますので、早くて1ヶ月半後になります。
※支給残日数が2/3未満1/3以上になれば50%になります。
申請から7日間は待期、8日目からが支給対象期間に入っています。
就職が決まれば就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告に行ってください。
待期の翌日から就職日前日までの基本手当の支給があります、但し就職先の採用証明書が必要です。
支給は採用証明書を提出後1週間後ぐらいです。
尚、再就職手当については1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給は可能です。
所定給付日数90日-就職日前日までの基本手当支給日=支給残日数×60%×基本手当日額が受給出来ます。
但し、支給されるのは就職から約1ヶ月半後です、就職から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認がされ、両方が確認出来た時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になりますので、早くて1ヶ月半後になります。
※支給残日数が2/3未満1/3以上になれば50%になります。
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