八日に失業保険の説明会に行きますが月末くらいには入金されるんでしょうか?
半年の平均日給は4200円でしたが今月はいくら振込まれるんでしょうか?
有期契約の期間満了での一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれかであれば給付制限はないので失業認定日に失業認定されればそこから2~3営業日程度で振り込まれます。

その平均日給が手取りでないなら3360円が基本手当日額ということになって、失業認定日に失業状態であったと認定された日数分支給されます。

細かいことは説明会で聞いてください。基本手当日額も受給資格者証を交付されれば記載されています。受給しながらアルバイトなどもしようと言うならどのような条件であればいいのかや日給幾らなら全額支給されないことになるのか、アルバイトが就業手当に該当するとして就業手当は申請しなければいけないものなのか等々必要なことを質問して聞きましょう。ちょっとでもわからないなぁ、と思ったら聞いた方がいいです。中途半端に理解したと思いこみ、結果間違った報告をしてしまい、返還を求められるとか受け取っていない分の受給資格まで失ってしまったらシャレになりません。
雇用保険資格受給証明書について。

今日、失業保険をハローワークにて申請して参りました。

その後で、国民年金免除申請を市役所でしようと思っていたのですが、ハローワークに離職票を提出したので、雇用保険資格受給証明書というものが発行されると聞いていたのですが、今日は頂けませんでした。

雇用保険資格受給証明書は失業保険申請をしてから、いつ頂けるものなのでしょうか?
それとも希望しないと、頂けないものなのでしょうか?

どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします!
雇用保険資格受給証明書は雇用保険受給者初回説明会の時に渡されます。多分受付けた時に開催の日程は聞かされていると思いますが通常は月に2回位開催されています。
職業訓練について教えてください。
主人が自己都合の理由で退職します。
職業訓練を受けたいと思っています。
失業保険は7日+三ヶ月の給付制限がかかると思うのですが、職業訓練に通ったら給付制限がかからないと聞きました。

しかし、職業訓練などをネットで調べてみると、申込み~面接~合否が出るまで、何ヶ月もかかるようです。
やはり、申込みから合否を待っているだけで普通に3ヶ月位過ぎてしまうものですか?

あと、職業訓練は一つにしぼらずに併願してもいいものでしょうか?
私も過去2回職業訓練を受講しました。

合否の結果を待つ期間は、受講する訓練の開始日にもよりますが。

自分がやった行動は訓練の面接日から逆算して退職しました。

私がやったやり方を説明します。

例えばの話しをします。
旦那さんの会社の賃金締め日が毎月15日で給料日が月末振込だとします。
そして受講したい職業訓練の面接が10月20日だとします。そしてその職業訓練の訓練開始日が11月20日だとします。
旦那さんは9月16日に10月15日付で退職しますという退職願いをだします。
その後ハローワークに行き、在職中ですが退職届けで退職日が決まっているので応募ができるので10月20日に面接がある訓練に応募します。

そしたら旦那さんは10月15日付で退職して5日後の訓練の面接にいけばいいのです。

そして合格したら11月20日に受講しに行けばいいのです。そしたら9月16日から10月15日までの丸々一ヶ月分を10月末に給料を貰い、11月末か12月最初のどちらかで訓練の給付金を貰う事ができます。

11月は10月末に振り込まれた給料で暮らせて12月からは失業保険がもらえるので、ほぼ収入に支障がないやり方です。
自分はこの様なやり方で受講しました。

併願に関しては確か自分の住んでる地域ではできなかったような気がします。

だから落ちた場合は出来るだけ早い時期に始まる訓練を選ぶしかないで
す。
頑張ってください。
失業保険について質問です。
去年の春に退職し、3ヶ月の給付制限の期間を12日残して再就職しました。
再就職手当の申請は多忙により行えませんでした。
昨年末付けで再度離職をしたので、残
り12日待機した後の認定日決定。受給日の決定という流れになるのでしょうか。
また、給付はいつ頃になるでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
前の手当の続きを受けるのなら「待期」や「給付制限」はありません。

今回の離職により、新たに受給資格ができたなら、前の手当の続きを受けることはできません。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
失業保険に関して質問です。
8月いっぱいで、自分の都合で前職を辞めたのですが、すぐに再就職するつもりで失業保険の登録をしていませんでした。
しかし色々あって、就職はもうちょっと先に
なりそうなのですが、今から登録をしにいくと、給付が貰えるのは、いつからになりますか?
やはり3ヶ月後からになるのでしょうか?
まず、雇用保険には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年を受給期間といい、この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで受給の権利を失います。

また失業給付はハローワークに登録するだけで受け取れるもの、では無いのです。
条件は大きく三つ。
・加入期間が足りている
・即、働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
文中の「就職はもうちょっと先になりそう」ですが、「いろいろ探しているけれど採用に至らない」でしょうか?それともなんらかの理由で求職活動そのものができないのでしょうか?
前者はOKですが、後者だと給付が受けられません。ただ、理由によっては時効を止めることはできます。
なるべく早めにハローワークに行きましょう。

受給資格あり、の場合
実際に「お金が受け取れる」までの流れですが
・申請(ハローワークの登録とはまた別です)

・7日の待機期間

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)

・認定日……7日前後で振り込み

という流れになります。以後、四週間に一回認定日が設けられます。
認定日は求職活動や副収入(※)の報告をする日で、「前回の認定日~今回の認定日前日」までを審査します。審査した日数分が1週間前後で振り込まれます。
ちなみに給付制限中も認定日があります(こちらは支給はありません)
申請から実際にお金を受け取るまで、四ヶ月弱かかる、という具合です。


※報告さえすれば何でもOKではないので、これに関しては説明会できっちり説明を受けてから。
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