失業中の国民健康保険料について教えてください
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
国民年金は、その所得ならば、1人世帯だと 申請して免除になるでしょう。
国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。
所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。
ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。
所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。
住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。
所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。
具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。
それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。
また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。
親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。
所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。
ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。
所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。
住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。
所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。
具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。
それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。
また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。
親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
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