妊娠後会社退職出産後に失業保険給付只今給付中に第二子妊娠しました。
この場合失業保険はどうなるか教えてください。
妊娠して延長して、出産後延長解除して、現在受給中に妊娠されたんですよね?

確か、離職日翌日から一年経過した後では、再延長は出来なかったような気がします。(ちょっと自信がないのでハローワークで確認を!)

妊娠中は保険がもらえないということではなく、妊娠して働けないという申告は、あくまでも本人からの申告なので、妊娠中でも働ける状態にあるなら、もらえると思います。

ただ、周りの人にお腹大きい人が給付を受けていると不正受給と思われる可能性があります(^_^;)
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。

おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。

そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?

いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。

ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。

確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。

ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。

分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。

奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。

さて、質問の件ですが

奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。

確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。

この場合、「自己都合退職」となります。

手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。

また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.

尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。

つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。

そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。

また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。

ご参考になれば幸いです。
出産に伴う退職について
第3子出産予定で、今まではそのまま産休・育休を
へて職場復帰していましたが、3人目ということもあり
退職することに決めました。

その場合、失業保険はやはり一身上の都合ということで
受給も一般の方と同じ、3ヵ月後に支給なのでしょうか?

また失業保険をいただいてる時は、主人の扶養に入れない
でしたかね?入れましたかね?
失業保険は一身上の都合なら普通と一緒で、妊娠の場合は延期できるんじゃなかったでしょうか??
私は結婚と同時に退職しましたが、扶養に入ると失業保険は貰えないと言われました。
たしか失業保険でもらえる額が高かったんですf^_^;)
詳しい事は人事の方や市役所等で聞く方がいいと思います。
契約社員です。
契約期間が満了になり、
会社の都合で契約更新されず退職となりました。
失業保険で次の職が見つかるまでつなごうと思っていたのですが
最近になり妊娠が発覚しました。

自分の中ではまだまだ働きたい気持ちがあります。
それでも失業保険は受けられないのでしょうか。
かなり悩んでいます。
詳しい方、経験のある方、教えてください。
妊娠は病気ではないので、産休以外でしたら働いている人もたくさんいます。
求職中なのでしたら、失業保険の給付は受けられますが
実質出産を目前にして、本当に働けるのか?雇ってくれる会社自体あるのかどうかも
気になるところです。

とりあえず、受給の延長(最高3年)もできますし
ハローワークで上記のように働く意欲がある旨を伝えた上で
相談されてみれば良いと思います。
最終的な判断は結局ハローワークになりますから。
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?

〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?

「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。


お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。

健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。



〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
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