待機期間中の行動について質問です。

今月23日に会社都合にて退職しました。20年以上勤めていたので
失業保険の申請をして就活を行うつもりなんですが、質問があります。
退職後、会社から離職票が送られてくるのが8月入ってすぐぐらいだと思います。
それからハローワークに行って求職の申し込みをして一週間の待機期間のあと
何日かしてから説明会があると思うんですが、8月8日から数か月間の間、
通学+通信講座が開始されます。それに申し込もうとしてるんですが、この待機期間や
説明会のある時に、こういう通信講座を行っても問題はないんでしょうか?

失業保険の受給が遅れたり、ハローワークで禁止されてるなんてことはあるんでしょうか?
分かる方がおられましたら、話を聞きたいです。よろしくお願いします。
特に問題はありません。
実際に失業手当を受給しながら資格取得の為に勉強されている方はいらっしゃいます。

ただし、失業認定には認定日から次の認定日までに最低2回の就職活動実績が必要ですから、通学もあると言う場合、通学の合間に就職活動が出来ないなら難しいです。
需給日数がどれだけになるかにもよりますが、受給期間は退職翌日より1カ年ありますので、通学がひと段落ついたところで失業申請をするという方法も選べるかもしれません。
高年齢雇用断続
誰か教えてください。

54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職

54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?

ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。

わかる方 教えてください、お願いします。
高年齢継続給付ですよね。

対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。

結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
失業保険の認定日について質問です。
明後日から、職業訓練(基金訓練)が始まります。
そこで、質問なのですが、失業保険の認定日と訓練が重なる場合どうしたらいいのですか?
また、職業訓練の指定来初日と失業保険の認定日を同じにしてもらう事は可能でしょうか?
お願いします!!
受講されている職業訓練は「求職者支援訓練」だろうと思います。基金訓練は平成23年10月以降、新規開講はありません。

求職者支援訓練を受講していると仮定して回答します。

求職者支援訓練の「やむを得ない欠席理由の例」の中に「雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため。」という内容があります。ですので、認定日を優先させるよう厚生労働省が定めているのではないかと思います。この場合、認定日にハローワークへ来所した際に、認定日のため来所した証明をもらい訓練実施施設へ提出することとなるのだと思います。
また、ハローワークへ相談の上、ハローワーク指定来所日に認定手続きも行うことも可能ではないかと思います(ハローワークにより対応が違うようです)。相談先は雇用保険失業認定関係部署となります。その場合、指定来所日の日程によっては、雇用保険の支給が遅れる可能性があります。
失業保険についてお尋ねです。
8月末で退職しました。
正社員でしたので保険関係はかけていました。
就職活動はする予定ですが、田舎なので見つからない場合があります。
ですが、今、3ヶ月の短期のバイトの話をもらったのですが、
月に13万くらいになります。
この場合、短期のほうは雇用保険をかけない場合は、
条件にあう生職の仕事が見つからない場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
前の会社の雇用保険は適用となるものなのでしょうか?
ちなみに既婚者です。
短期でも働いているということが国にバレた場合はまずいですね。源泉徴収でばれると思うので。
3月~8月までの収入が月に20万以上あるのならば、働かないほうが賢明です。

短くても90日、少なくても5割は給付されるし、何よりもその給付には税金がかからない為、
トータルで考えたら月10万で暮らしていけるのであれば、失業保険を貰ったほうがいいですね。
【失業保険】扶養から外れるのはいつ?

只今、失業手当受給の待機期間になります。
何も知らず旦那の扶養になっていました。


次の認定日は10月6日になります。いつまでに扶養から外れなければいけませんか?
今、保険証(被扶養)を使っても問題ないでしょうか?
認定日から数日のうちに受給となりますので、受給開始直前には「被扶養者」資格を喪失させてください。
受給開始となる月の前月までは、現在の被保険者証をご使用されて結構です。
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