失業保険と健康保険について。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
1雇用保険の失業給付は
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。

ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。

延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。


2そのままで大丈夫です。
二年半フルパートで働きましたが今月退職しました。次の仕事は三ヶ月間の短期です。短期が終わったあと引っ越すので新天地でまたフルパートに行きたいと考えています。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
〉雇用保険半年
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。

「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。

被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!

育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??

お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
1)有給休暇は、労働義務のある日について取得することができるので、育児休業が終了して職場復帰すれば取得することができます。当然ですが、退職日後は取得できません。
2)正当に受給した育児休業給付金を返還する規定(返還義務)はありません。
3)あなたの場合は雇用保険の基本手当の受給要件を満たしていると考えられるので、離職後にハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受ければ受給できます。(受給できないという回答がありますが、これは誤りです。たしかに、無給の間は雇用保険料を払う必要はありませんが、雇用保険に加入していないことにはなりません。休業中であっても雇用保険の被保険者です)
ただし、育児に専念して職探しをしないのであれば、基本手当は受けられません。

【補足】
以下は、3)についての補足説明なので読み飛ばしてかまいません。
まず、基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則として離職日以前の2年間)のうちに「被保険者期間(説明は割愛します)」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上)あることが必要です。
そして、育児休業により1年半休業していた期間は算定対象期間に係わる受給要件の緩和措置(※注)が受けられますから、あなたの場合、算定対象期間は通常の2年に1年半が加算された3年半になります。(ただし、育児休業していた期間は、所定給付日数の決定に用いられる算定基礎期間からは除外されます)
次に、育児休業給付金は「みなし被保険者期間(説明は割愛します)」が12ヶ月以上なければ受けられないので、現にこれを受給しているということは、結果的にあなたは「被保険者期間」に相当する期間が12ヶ月以上あることになります。
以上のことをまとめると、職場復帰後すぐに退職した場合、離職日以前3年半のうちに「被保険者期間」が12ヶ月以上あることになるので、あなたは基本手当の受給要件を満たしていることになります。

※注 行政手引50152(受給要件の緩和が認められる理由)の「ヘ」より引用

> なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(中略)
> (ホ) 育児
> この場合の育児とは、3歳未満の子の育児とする。
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